建設業許可 土木一式工事とは

建設業許可専門の行政書士が「土木一式工事」について簡単に解説します。注意点と工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

土木一式工事とは

 建設業許可における「土木一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)を指します。「一式工事」は原則として発注者から元請業者の立場で請負い、工事を総合的にマネジメント(企画、指導、調整)する事業者向けの業種になります。大規模でかつ専門工事業種の組み合わせでは施工が困難な工事や、複数の専門工事業種を組み合わせて行う工事の元請会社に必要になります。
 例としては
・橋梁
・ダム
・空港
・トンネル
・高速道路
などの工事があげられます。
 また、水道関係については、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・かんがい水道工事は「土木一式工事」に含まれます。上水道は「水道施設工事」にあたります。

注意点と工事の区分の考え方

 土木一式工事の許可では「とび・土工コンクリート工事」や「舗装工事」などの専門工事を請負うことはできません。それぞれ専門の工事について許可を取得する必要があります。一式工事はあくまでも「総合的なマネジメント」をするために必要な業種だと覚えておきましょう。

※許可が必要な工事の要件(金額等)はこちらをご覧ください。

・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

 「土木一式工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

土木工事業の専任技術者になれる資格

土木工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建設機械施工技士
2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士 土木
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 )
水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」)
森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)

特定

土木工事業は「指定建設業」にあたるため、専任技術者は下記の「資格者」か「大臣特別認定者」である必要があります。

1級建設機械施工管理技士
1級土木施工管理技士
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 )
水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」)
森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川・東京・埼玉・千葉の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出を取扱っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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