建設業許可 さく井工事とは

建設業許可専門の行政書士が「さく井工事」について簡単に解説します。注意点と専任技術者になれる資格についても解説しています。

さく井工事とは

 建設業許可における「さく井工事」とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事を指します。

 具体例は、
・「さく井工事」 ボーリング工事とも呼ばれ、ボーリングマシンなどの機械を使用して深く穴を掘る工事です。
・「観測井工事」 地下水の汚染状況や水位を調査するための「観測井」を設置する工事です。
・「還元井工事」 地熱井から産出された熱水を地中に戻したり、発電を終えた蒸気の凝縮水を地中に戻すための井戸を作る工事です。
・「温泉掘削工事」
・「井戸築造工事」
・「さく孔工事」 壁面や路面、コンクリート構造物に専用の機械を使用して穴をあける工事です。
・「石油掘削工事」
・「天然ガス掘削工事」
・「揚水設備工事」 堀った井戸内にポンプなどを使用して水をくみ上げる設備を設置する工事です。
などがあります。

さく井工事の注意点

 地質調査を行うためのボーリング工事は、建設業法上の「建設業」にあたらないため、建設業許可は必要ありませんしかし、建設工事を目的としてボーリング工事を行う場合は、「とび・土工・コンクリート工事業」か「さく井工事業」の許可が必要になる場合があります。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

さく井工事業の専任技術者になることができる資格

さく井工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」)
さく井(職業能力開発促進法)
地すべり防止工事(資格取得後1年以上の実務経験が必要)

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」)
さく井(職業能力開発促進法)△
地すべり防止工事(資格取得後1年以上の実務経験が必要)△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

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