建設業許可 建具工事とは

建設業許可専門の行政書士が「建具工事」について簡単に解説します。他の工事区分との違いと専任技術者になれる資格についても解説しています。

建具工事とは

 建設業許可における「建具工事」とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事を指します。

 具体的には、
・「金属製建具取付け工事」
・「サッシ取付け工事」
・「金属製カーテンウォール取付け工事」
・「シャッター取付け工事」
・「自動ドアー取付け工事」
・「木製建具取付け工事」
・「ふすま工事」
があります。

他の工事区分(大工工事・内装仕上工事)との違い

 建具工事と似た工事に「大工工事」と「内装仕上工事」があります。それぞれの違いはなんでしょうか。

 「大工工事」は建物の柱など、基礎となる部分を構築する工事で、「内装仕上工事」は建物の基礎以外の天井や床のような内装部分を仕上げる工事です。イメージとしては

大工工事→内装仕上工事→建具工事

の順で施工され、建具工事は「完成した建物に外部から部品を持ち込んで取付け、建物の機能を向上させる工事」という分類になるかと思います。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

建具工事業の専任技術者になることができる資格

建具工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
建具製作・建具工・木工(注5)・カーテンウォール施工・サッシ施工(職業能力開発促進法)
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
建具製作・建具工・木工(注5)・カーテンウォール施工・サッシ施工(職業能力開発促進法)△
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 大沢明久行政書士事務所【建設業許可専門】では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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