建設業許可 とび・土工・コンクリート工事とは

建設業許可専門の行政書士が「とび・土工・コンクリート工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

とび・土工・コンクリート工事とは

 建設業許可における「とび・土工・コンクリート工事」とは、
①足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
例・とび工事
 ・ひき工事
 ・足場仮設工事
 ・重量物の揚重運搬配置工事
 ・鉄骨組立て工事
 ・コンクリートブロック据付け工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
例・くい工事
 ・くい打ち工事
 ・くい抜き工事
 ・場所打ちぐい工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
例・土工事
 ・掘削工事
 ・根切り工事
 ・発破工事
 ・盛土工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
例・コンクリート工事
 ・コンクリート打設工事
 ・コンクリート圧送工事
 ・プレストレストコンクリート工事
⑤その他基礎的又は準備的工事

の「工事の準備」や「基礎工事」等、幅広い工事を指します。

工事の区分の考え方

・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
・「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
・「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
・「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
・トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

「とび・土工・コンクリート工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

とび・土工工事業の専任技術者になることができる資格

とび・土工工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 )
水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」)
森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)
型枠施工(職業能力開発促進法)
とび・とび工(職業能力開発促進法)
コンクリート圧送施工(職業能力開発促進法)
ウェルポイント施工(職業能力開発促進法)
地すべり防止工事【合格後1年の実務経験が必要】
基礎ぐい工事
登録橋梁基幹技能者
登録コンクリート圧送基幹技能者
登録トンネル基幹技能者
登録機械土工基幹技能者
登録PC基幹技能者
登録鳶・土工基幹技能者
登録切断穿孔基幹技能者
登録エクステリア基幹技能者
登録グラウト基幹技能者
登録運動施設基幹技能者
登録基礎工基幹技能者
登録標識・路面標示基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)△
1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)△
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)△
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 )
水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」)
森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)
型枠施工(職業能力開発促進法)△
とび・とび工(職業能力開発促進法)△
コンクリート圧送施工(職業能力開発促進法)△
ウェルポイント施工(職業能力開発促進法)△
地すべり防止工事【合格後1年の実務経験が必要】△
基礎ぐい工事△
登録橋梁基幹技能者△
登録コンクリート圧送基幹技能者△
登録トンネル基幹技能者△
登録機械土工基幹技能者△
登録PC基幹技能者△
登録鳶・土工基幹技能者△
登録切断穿孔基幹技能者△
登録エクステリア基幹技能者△
登録グラウト基幹技能者△
登録運動施設基幹技能者△
登録基礎工基幹技能者△
登録標識・路面標示基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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