建設業許可とは

建設業許可専門の行政書士が「建設業許可とは何か」について簡単に説明します。必要な場合や罰則についても解説します。

建設業許可とは何か

建設業業界で働いていると耳にする「建設業許可」。
そもそも「建設業許可」とはどのような制度なのでしょうか?

建設業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法3条でこのように定められています。平たく言えば、「国が定めた建設業で仕事をする場合は国土交通大臣か知事の許可を取ってね。」ということです。

どのような場合に許可が必要か

法律上の「建設業」とは以下の29種類を指します。

この29業種にあてはまれば元請か下請かを問わず建設業許可を受ける必要があります。

ただし、以下の例外があります。
1.請負代金1500万円に満たない建築一式工事、または延べ面積が150㎡に満たない建築一式工事
2.建築一式工事以外で、工事1件につき請負代金が500万円に満たない工事
3.付帯工事


※2の場合でも解体工事業、電気工事業、浄化水槽業は都道府県への登録が必要です。

罰則

建設業法
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

建設業許可を受けずに営業した場合、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
という重いペナルティが課せられます。

罰則を受けないためにも建設業許可が必要かしっかりと確認をしましょう。

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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