建設業許可 解体工事とは

建設業許可専門の行政書士が「解体工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

解体工事とは

 建設業許可における「解体工事」とは、工作物の解体を行う工事を指します。

 具体的には、
・「工作物解体工事」
・「建物を壊して更地にする工事」
があります。

工事の区分の考え方

・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

 「解体工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 神奈川県では以下のように説明されています。(建設業許可申請の手引きー令和4年度版ーP.6参照)

解体工事を伴う新設工事

各専門工事業で施工したもの
例:信号機を解体して同じものを新設する
土木・建築工事業で施工したもの
例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を建てる
各専門工事業で施工
例:電気工事業
土木・建築工事業で施工
例:建築工事業

解体工事のみ

各専門工事業で施工したもの
例:信号機を解体して更地にする
土木・建築工事業で施工したもの
例:一戸建て住宅を壊して更地にする
各専門工事業で施工
例:電気工事業
解体工事業で施工

 つまり、解体工事業単体の建設業許可が必要になるのは、土木・建築工事業で施工したものを解体する場面に限られるということになります。ただし、どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

解体工事業の登録と建設業許可の関係

 500万円以上の解体工事を請負うときは、建設業許可の取得が義務付けられていますが、500万円に満たない軽微な工事であっても解体工事を行う場合は「解体工事業の登録」が義務付けられています。こちらの登録は複数の都道府県で行う場合、各都道府県で登録が必要になります。

 解体工事業登録をしている業者が、建設業許可を取得した場合、解体業の登録はどうなるのでしょうか。回答としては

「土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を取得した場合は、解体工事業の登録は不要になる。」

です。他の業種の建設業許可を取得しても解体工事業の登録は必要になります。

 ただし、「建設業許可取得届」を解体工事業の管轄課に提出して、解体工事業の登録を削除しなければならないことがほとんどです。こちらも自治体に確認し、届出を忘れないように気をつけましょう。

解体工事業の専任技術者になることができる資格

解体工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
とび・とび工(職業能力開発促進法)
解体工事(施工技士)

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)△
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)△
2級建築施工管理技士(躯体)△
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
とび・とび工(職業能力開発促進法)△
解体工事(施工技士)△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

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