建設業許可 電気通信工事とは

建設業許可専門の行政書士が「電気通信工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

電気通信工事とは

 建設業許可における「電気通信工事」とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事を指します。

 具体例は、
・「有線電気通信設備工事」 光ファイバーやメタル回線を使用して通信を行うための設備工事(電話回線の敷設、通信機器設置)です。
・「無線電気通信設備工事」 携帯電話の基地局のような電波を利用した通信設備に関わる工事です。
・「データ通信設備工事」 建物や施設に、電話やインターネットなどの情報通信にひつような設備に関する工事です。
・「情報処理設備工事」 オフィスビルやデータセンターにサーバーなどの情報処理設備を設置する工事です。
・「情報収集設備工事」 防犯カメラやセンサーなどの情報収集機器を設置する工事です。
・「情報表示設備工事」 デジタルサイネージなどを設置する工事です。
・「放送機械設備工事」 テレビなどの放送設備や通信機器を設置する工事です。
・「TV電波障害防除設備工事」 高層ビルなど電波が受信できない状況を解消するために受信設備を構築する工事です。
があります。

工事の区分の考え方

・既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 「電気通信工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

電気通信工事業の専任技術者になることができる資格

電気通信工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級電気通信工事施工管理技士
2級電気通信工事施工管理技士
電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)
電気通信主任技術者(資格証交付後5年以上の実務経験が必要)
工事担任者(資格証交付後3年以上の実務経験が必要)
登録電気工事基幹技能者

特定

1級電気通信工事施工管理技士
2級電気通信工事施工管理技士△
電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)
電気通信主任技術者(資格証交付後5年以上の実務経験が必要)△
工事担任者(資格証交付後3年以上の実務経験が必要)△
登録電気工事基幹技能者△

△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

 大沢明久行政書士事務所【建設業許可専門】では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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