建設業許可 建築一式工事とは

建設業許可専門の行政書士が「建築一式工事」について簡単に解説します。注意点と専任技術者になれる資格についても解説しています。

建築一式工事とは

 建設業許可における「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指します。「一式工事」は原則として発注者から元請業者の立場で請負い、工事を総合的にマネジメント(企画、指導、調整)する事業者向けの業種になります。大規模でかつ専門工事業種の組み合わせでは施工が困難な工事や、複数の専門工事業種を組み合わせて行う工事の元請会社に必要になります。
 「建築確認」を必要とする新築及び増改築工事などが「建築一式工事」にあたります。

注意点と工事の区分の考え方

 建築一式工事の許可で「屋根工事」や「内装仕上工事」などの専門工事を単独で請負うことはできません。一式工事はあくまでも「総合的なマネジメント」をするために必要な業種だと覚えておきましょう。

※許可が必要な工事の要件(金額等)はこちらをご覧ください。

・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

「建築一式工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

建築工事業の専任技術者になることができる資格

建築工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築)
1級建築士
2級建築士

特定

建築工事業は「指定建設業」にあたるため、専任技術者は下記の資格者か大臣特別認定者である必要があります。

1級建築施工管理技士
1級建築士

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