建設業許可 機械器具設置工事とは

建設業許可専門の行政書士が「機械器具設置工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

機械器具設置工事とは

 建設業許可における「機械器具設置工事」とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事を指します。

 具体例は
・「プラント設備工事」 「プラント」とは工場設備や生産設備のことを指します。
・「運搬機器設置工事」 機械器具の運搬や固定をする工事のことです。
・「内燃力発電設備工事」 「内燃力発電設備工事」とは、シリンダーの内部で直接燃料を燃やし、圧力でピストンを上下運動させ電気を作る設備をいいます。
・「集塵機器設置工事」
・「給排気機器設置工事」 
・「揚排水機器設置工事」
・「ダム用仮設備工」
・「遊技施設設置工事」
・「舞台装置設置工事」
・「サイロ設置工事」 「サイロ」とは、円筒形でコンクリートや鋼鉄などで造られた貯蔵倉庫のことです。
・「立体駐車設備工事」
などがあります。

工事の区分の考え方

・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
・「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
・「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
・公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 「機械器具設置工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 また、東京都の手引きには
・組み立てを要する機械器具の設置工事のみが「機械器具設置工事」にあたる。
・他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。
と記載されています。

 このことからも、基本的に他の業種に分類できるものについては、その業種に分類し、組み立てを要する他の工事に分類できない総合的な施工を要するものについて「機械器具設置工事」に分類されると考えられます。しかしながら、どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

機械器具設置工事業の専任技術者になることができる資格

機械器具設置工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建築施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級電気工事施工管理技士※
1級電気工事施工管理技士補※
2級電気工事施工管理技士〇
2級電気工事施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
機械 ・ 総合技術監理 (機械)
機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」)

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

特定

1級建築施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級電気工事施工管理技士※
1級電気工事施工管理技士補※
2級電気工事施工管理技士〇
2級電気工事施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
機械 ・ 総合技術監理 (機械)
機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」)

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

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