建設業許可 水道施設工事とは

建設業許可専門の行政書士が「水道施設工事」について簡単に解説します。工事区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

水道施設工事とは

 建設業許可における「水道施設工事」とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を指します。

 具体的には
・「取水施設工事」
・「浄水施設工事」
・「配水施設工事」
・「下水処理設備工事」
があります。

工事の区分の考え方

・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
・し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 「水道施設工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

水道施設工事業の専任技術者になることができる資格

水道施設工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士※
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」)
衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「水質管理」)
衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」)

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

特定

1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)△
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士※
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」)
衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「水質管理」)
衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」)

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

 大沢明久行政書士事務所【建設業許可専門】では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

 

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