建設業許可 消防施設工事とは

建設業許可専門の行政書士が「消防施設工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

消防施設工事とは

 建設業許可における「消防施設工事」とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を指します。

 具体例は、
・「屋内消火栓設置工事」
・「スプリンクラー設置工事」
・「水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事」
・「屋外消火栓設置工事」
・「動力消防ポンプ設置工事」
・「火災報知設備工事」
・「漏電火災警報器設置工事」
・「非常警報設備工事」
・「金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事」
があります。

工事の区分の考え方

・「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 「消防施設工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

消防施設工事業の専任技術者になることができる資格

内装仕上工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建築施工管理技士※
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級電気工事施工管理技士※
1級電気工事施工管理技士補※
2級電気工事施工管理技士〇
2級電気工事施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
甲種 消防設備士
乙種 消防設備士
登録消火設備基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

特定

1級建築施工管理技士※
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級電気工事施工管理技士※
1級電気工事施工管理技士補※
2級電気工事施工管理技士〇
2級電気工事施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
甲種 消防設備士△
乙種 消防設備士△
登録消火設備基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

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