建設業許可 舗装工事とは

建設業許可専門の行政書士が「舗装工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方や専任技術者になれる資格についても解説しています。

舗装工事とは

 建設業許可における「舗装工事」とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を指します。

 具体例として「アスファルト舗装工事」「コンクリート舗装工事」「ブロック舗装工事」「路盤築造工事」があります。「路盤」とは、交通荷重を分散させて路床に伝える役割の層です。(下記アスファルトの構成参照)

工事の区分の考え方

・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
・人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

 「舗装工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

舗装工事業の専任技術者になることができる資格

舗装工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
登録運動施設基幹技能者

特定

舗装工事業は「指定建設業」にあたるため、専任技術者は下記の資格者か大臣特別認定者である必要があります。

1級建設機械施工管理技士
1級土木施工管理技士
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )

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