建設業許可 管工事とは

建設業許可専門の行政書士が「管工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

管工事とは

 建設業許可における「管工事」とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を指します。

 具体的には、「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」「給排水・給湯設備工事」「厨房設備工事」「衛生設備工事」「浄化槽工事」「水洗便所設備工事」「ガス配管工事」「ダクト工事」「管内厚生工事」などが「管工事」にあたります。

工事の区分の考え方

・「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
・し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
・ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
・公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 「管工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

管工事業の専任技術者になることができる資格

管工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」)
衛生工学 ・ 総合技術監理 (衛生工学)
衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「水質管理」)
衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」)
給水装置工事主任技術者【合格後1年の実務経験が必要】
冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管(職業能力開発促進法)
給排水衛生設備配管(職業能力開発促進法)
配管(注1)・配管工(職業能力開発促進法)
建築板金「ダクト板金作業」(職業能力開発促進法)
建築設備士【合格後1年の実務経験が必要】
計装【合格後1年の実務経験が必要】
登録配管基幹技能者
登録ダクト基幹技能者
登録タイル張り基幹技能者

注1)配管:職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」といいます。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目 を「建築配管作業」とするものに限られます。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

管工事業は「指定建設業」にあたるため、専任技術者は下記の資格者か大臣特別認定者である必要があります。

1級管工事施工管理技士
機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」)
衛生工学 ・ 総合技術監理 (衛生工学)
衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「水質管理」)
衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」)

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

お問合せはこちらから

スマホの方はタップ
044-712-3556
お問合せフォーム