建設業許可 清掃施設工事とは

建設業許可専門の行政書士が「清掃施設工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

清掃施設工事とは

 建設業許可における「清掃施設工事」とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を指します。

 具体例は、
・「ごみ処理施設工事」
・「し尿処理施設工事」
があります。

工事の区分の考え方

・公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
・し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 「清掃施設工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

清掃施設工事業の専任技術者になることができる資格

清掃施設工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士※
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」)

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

特定

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士※
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」)

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

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