建設業許可 屋根工事とは
建設業許可専門の行政書士が「屋根工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。
屋根工事とは
建設業許可における「屋根工事」とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事を指します。「スレート」とは、粘板岩を薄く加工した屋根材や外壁材のことです。「屋根ふき工事」「屋根一体型の太陽光パネル設置工事」などが「屋根工事」にあたります。
工事の区分の考え方
・「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。 ・屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。 ・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 |
「屋根工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。
どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。
屋根工事業の専任技術者になることができる資格
屋根工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら)
一般
1級土木施工管理技士※ |
1級土木施工管理技士補※ |
2級土木施工管理技士(土木)〇 |
2級土木施工管理技士補(土木)〇 |
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇 |
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇 |
1級建築施工管理技士 |
1級建築施工管理技士補※ |
2級建築施工管理技士(建築)〇 |
2級建築施工管理技士(躯体)〇 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) |
2級建築施工管理技士補〇 |
1級造園施工管理技士※ |
1級造園施工管理技士補※ |
2級造園施工管理技士〇 |
2級造園施工管理技士補〇 |
1級建築士 |
2級建築士 |
建築板金「ダクト板金作業」(職業能力開発促進法) |
板金・建築板金・板金工(職業能力開発促進法)※1 |
かわらぶき・スレート施工(職業能力開発促進法) |
登録建築板金基幹技能者 |
※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。
※1板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
特定
1級土木施工管理技士※ |
1級土木施工管理技士補※ |
2級土木施工管理技士(土木)〇 |
2級土木施工管理技士補(土木)〇 |
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇 |
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇 |
1級建築施工管理技士 |
1級建築施工管理技士補※ |
2級建築施工管理技士(建築)〇 |
2級建築施工管理技士(躯体)〇 |
2級建築施工管理技士(仕上げ)△ |
2級建築施工管理技士補〇 |
1級造園施工管理技士※ |
1級造園施工管理技士補※ |
2級造園施工管理技士〇 |
2級造園施工管理技士補〇 |
1級建築士 |
2級建築士△ |
建築板金「ダクト板金作業」(職業能力開発促進法)△ |
板金・建築板金・板金工(職業能力開発促進法)※1、△ |
かわらぶき・スレート施工(職業能力開発促進法)△ |
登録建築板金基幹技能者△ |
※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
※1板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。
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