建設業許可 板金工事とは

建設業許可専門の行政書士が「板金工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方や専任技術者になれる資格についても解説しています。

板金工事とは

 建設業許可における「板金工事」とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を指します。
具体例は
・「板金加工取付け工事」 金属を薄く平らにしたものを、切断加工や曲げ加工などで様々な形状に加工し、取り付ける工事のことです。
・「建築板金工事」 薄い金属板を切断や変形させるなどの加工して、屋根・外壁・雨どいをはじめ、厨房用金物やダクト、排気筒など板金製品を製造し、建物へ取付ける工事のことです。
などがあります。

 よく耳にする「車の板金」は建設業にあたらないため、請負金額に関わらず許可は不要となります。反対に「車の板金」の業務経験を建設業許可取得に使用することはできません。

工事の区分の考え方

・「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
・「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

 「板金工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

板金工事業の専任技術者になることができる資格

板金工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
建築板金「ダクト板金作業」(職業能力開発促進法)
工場板金(職業能力開発促進法)
板金・建築板金・板金工(職業能力開発促進法)(注1)
板金・板金工・打出し板金(職業能力開発促進法)
登録建築板金基幹技能者

注1板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
建築板金「ダクト板金作業」(職業能力開発促進法)△
工場板金(職業能力開発促進法)△
板金・建築板金・板金工(職業能力開発促進法)(注1)△
板金・板金工・打出し板金(職業能力開発促進法)△
登録建築板金基幹技能者△

注1板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

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