建設業許可 電気工事とは

建設業許可専門の行政書士が「電気工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方、電気工事業登録と建設業許可の関係、専任技術者になれる資格についても解説しています。

電気工事とは

 建設業許可における「電気工事」とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を指します。「発電設備工事」「送電電線工事」「引込線工事」「変電設備工事」「構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事」「照明設備工事」「電車線工事」「信号設備工事」「ネオン装置工事(避雷針工事)」「太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)」などが「電気工事」にあたります。

工事の区分の考え方

・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

「電気工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

電気工事業登録と建設業許可の関係

 よく「建設業許可を取得したから電気工事業の登録はいらない」と勘違いをしてしまう事業者がいます。しかし、2つは全く異なる制度で「建設業許可」は「建設業法に基づく500万円以上の工事を『請負う』ための許可」で「電気工事業の登録」は「電気工事業法に基づく安全に電気工事を『施工』するための登録」になります。そのため、建設業許可を取得した場合は電気工事業の登録の「みなし登録」をしなければ、自社で電気工事の施工をすることができません。また、「みなし登録」は建設業許可を更新する度に届出を提出しなければなりません。

 ちなみに、「みなし登録」は「電気工事業以外の建設業許可を取得した場合」でも必要となります。
 例:電気工事登録業者が「電気工事業」の建設業許可は取得せず、「管工事業」のみ建設業許可を取得した場合。

 届出忘れが無いように自社の登録情報をしっかりと確認しましょう。

電気工事業の専任技術者になることができる資格

電気工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)
第1種電気工事士
第2種電気工事士【合格後3年の実務経験が必要】
電気主任技術者 (第1種~第3種)【合格後5年の実務経験が必要】
建築設備士
計装【合格後1年の実務経験が必要】
登録電気工事基幹技能者【合格後1年の実務経験が必要】

特定

電気工事業は「指定建設業」にあたるため、専任技術者は下記の資格者か大臣特別認定者である必要があります。

1級電気工事施工管理技士
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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