建設業許可 タイル・れんが・ブロック工事とは

建設業許可専門の行政書士が「タイル・れんが・ブロック工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

タイル・れんが・ブロック工事とは

 建設業許可における「タイル・れんが・ブロック工事」とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は貼り付ける工事を指します。
具体例としては
・コンクリート積み(張り)工事
・レンガ積み(張り)工事
・タイル張り工事
・築炉工事(金属などを加熱・溶解・焼却をする設備を「炉」と言い、その炉を建設・整備することを「築炉」と呼びます。)
・スレート張り工事(「スレート」とは、粘板岩を薄く加工した屋根材や外壁材のことです。)
・サイディング工事(サイディングとは外壁を仕上げる板材のことで、一般的には金属やセメント製のものを指します。)
などが「タイル・れんが・ブロック工事」にあたります。

 勾配が1割未満のものを「積み」といい、勾配が1割以上の緩いものを「張り」といいます。

工事の区分の考え方

・「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
・「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 「タイル・れんが・ブロック工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者になることができる資格

タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士補※
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
1級建築士
2級建築士
タイル張り・タイル張り工(職業能力開発促進法)
築炉・築炉工・ れんが積み(職業能力開発促進法)
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(職業能力開発促進法)
登録エクステリア基幹技能者
登録タイル張り基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)△
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士補※
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
1級建築士
2級建築士△
タイル張り・タイル張り工(職業能力開発促進法)△
築炉・築炉工・ れんが積み(職業能力開発促進法)△
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(職業能力開発促進法)△
登録エクステリア基幹技能者△
登録タイル張り基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

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