建設業許可 大工工事とは

建設業許可専門の行政書士が「大工工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

大工工事とは

 建設業許可における「大工工事」とは、木材の加工もしくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事を指します。「大工工事」「型枠工事」「造作工事」などが「大工工事」にあたります。
・「大工工事」とは、建物の支柱や外壁などの構造部分の工事です。
・「型枠工事」とは、コンクリートを流し込むための木製の型枠を作る工事です。
・「造作工事」とは、支柱などの構造部分以外の床板・天井・棚などを取付ける工事です。

工事の区分の考え方

 「大工工事」と混同しやすいものに「内装仕上工事」と「建具工事」があります。建設業許可の手引きなどを見るとそれぞれの工事の例が記載されていますが、木材を用いて建物本体の工事として施工される範囲が「大工工事」にあたり、本体完成後に別途の工事として施工される工事は他の工事にあたると覚えておくと良いでしょう。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

大工工事業の専任技術者になることができる資格

大工工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士補〇
1級建築士
2級建築士
木造建築士
建築大工
型枠施工
登録型枠基幹技能者
登録建築大工基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)△
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士補〇
1級建築士
2級建築士△
木造建築士△
建築大工△
型枠施工△
登録型枠基幹技能者△
登録建築大工基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。


「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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