建設業許可 ガラス工事とは

建設業許可専門の行政書士が「ガラス工事」について簡単に解説します。専任技術者になれる資格についても解説しています。

ガラス工事とは

 建設業許可における「ガラス工事」とは、工作物にガラスを加工して取付ける工事を指します。

 「ガラス加工取付け工事」(建築物にガラスや鏡をはめ込んだり取り付けたりする工事)「ガラスフィルム工事」などが「ガラス工事」にあたります。

 建設業許可においては、「ガラス工事」と併せて「大工工事」や「内装仕上工事」を取得される業者様が多い印象です。

ガラス工事業の専任技術者になることができる資格

ガラス工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士補〇
ガラス施工(職業能力開発促進法)
登録硝子工事基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士補〇
ガラス施工(職業能力開発促進法)△
登録硝子工事基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 大沢明久行政書士事務所【建設業許可専門】では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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