建設業許可 塗装工事とは

建設業許可専門の行政書士が「塗装工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

塗装工事とは

 建設業許可における「塗装工事」とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事を指します。

 具体例は、
・「塗装工事」
・「溶射工事」 金属の錆びや腐食を防ぐため、亜鉛やアルミニウムなどの金属を溶かして鉄筋や基礎となる金属などに吹き付け、被覆する工事です。
・「ライニング工事」 古い配管を取り換えず、既存の配管の内側をコーティングして新しい管を作り再生する工事です。
・「布張り仕上工事」 布地を壁面に貼り付けて、その上に着色して布地が見えるように仕上げる工事です。
・「鋼構造物塗装工事」 鋼構造物をサビから守るために、防錆塗膜を鋼材表面に施す工事です。
・「路面標示工事」 専用の塗料を用いて、車道中央線、車道外側線、横断歩道などの路面標示を設置する工事です。
などがあります。

工事の区分の考え方

・下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

 「塗装工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 「ブラスト工事」とは、腐食原因であるサビを除去し、表面を清浄粗面化する素地調整工事のことです。「塗装工事」に当然に含まれるものとされています。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

塗装工事業の専任技術者になることができる資格

塗装工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
塗装・木工塗装・木工塗装工(職業能力開発促進法)
建築塗装・建築塗装工(職業能力開発促進法)
金属塗装・金属塗装工(職業能力開発促進法)
噴霧塗装(職業能力開発促進法)
路面標示施工(職業能力開発促進法)
登録建設塗装基幹技能者
登録外壁仕上基幹技能者
登録標識・路面標示基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)△
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
塗装・木工塗装・木工塗装工(職業能力開発促進法)△
建築塗装・建築塗装工(職業能力開発促進法)△
金属塗装・金属塗装工(職業能力開発促進法)△
噴霧塗装(職業能力開発促進法)△
路面標示施工(職業能力開発促進法)△
登録建設塗装基幹技能者△
登録外壁仕上基幹技能者△
登録標識・路面標示基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

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