建設業許可 鋼構造物工事とは
建設業許可専門の行政書士が「鋼構造物工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。
鋼構造物工事とは
建設業許可における「鋼構造物工事」とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を指します。「鉄骨工事」「橋梁工事」「鉄塔工事」「石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事」「屋外広告工事」「閘門※」「水門等の門扉設置工事」などが「鋼構造物工事」にあたります。
※「閘門(こうもん)」とは、船舶を高低差の大きい水面に昇降させる装置のことです。
工事の区分の考え方
・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。 ・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 ・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。 |
「鋼構造物工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。
どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。
鋼構造物工事業の専任技術者になることができる資格
鋼構造物工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら)
一般
1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) |
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(躯体) |
1級建築士 |
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) |
鉄工(注1)・製罐(職業能力開発促進法) |
登録橋梁基幹技能者 |
注1鉄工:昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
特定
鋼構造物工事業は「指定建設業」にあたるため、専任技術者は下記の資格者か大臣特別認定者である必要があります。
1級土木施工管理技士 |
1級建築施工管理技士 |
1級建築士 |
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) |
大沢明久行政書士事務所【建設業許可専門】では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。
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