変更届とは

建設業許可取得後に必要な手続き

建設業許可取得後、有効期間の5年ごとに「更新」が必要であることは別の記事で話しましたが、営業所の住所等一定の事項に変更が生じた場合にも手続きが必要となります。

この手続きに必要な書類を「変更届」と呼びます。

「変更届」は申請内容を慎重に審査する「許可申請」に比べ、変更した内容を行政に届け出る簡易的なものと考えてよいでしょう。

ただし変更届を決められた期限内に提出しなければ

6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金

という罰則を受ける場合があります。

決算変更届

事業年度終了(決算)から4か月以内に毎年提出の義務がある届出です。

建設業許可を取得されている方にはなじみの深い手続きかと思いますのでこちらで詳しく解説しています

変更が必要な事項

決算変更届以外に「変更届」が必要な事項と期限は以下の通りです。

届出を忘れないように注意しましょう。

1商号(名称)・組織変更30日以内
2営業所の名称・所在地30日以内
3従たる営業所の新設30日以内
4従たる営業所の廃止30日以内
5従たる営業所の業種追加30日以内
6従たる営業所の業種廃止30日以内
7資本金額30日以内
8役員等の就退任30日以内
9支配人30日以内
10令3条に規定する使用人
(支店長や営業所長など)
変更後
2週間以内
11経営業務管理責任者変更後
2週間以内
12専任技術者変更後
2週間以内
13国家資格者等監理技術者事業年度終了後4ヶ月以内
(削除の場合は速やかに)
14健康保険等の加入状況事業年度終了後4ヶ月以内
15廃業速やかに

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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