決算変更届とは

建設業許可における毎年提出が必要な「決算変更届」とは?建設業許可専門の行政書士がわかりやすく解説します。

決算変更届とは

「決算変更届」とは毎年事業年度終了後に国や都道府県に提出が義務付けられている、1年間の決算の内容や工事内容を報告する届出です。

事業年度終了日から4か月以内に書類を作成して提出しなければなりません。

 法人の場合は、決算月を変更することができるため決算変更届の提出時期も異なりますが、個人事業主の場合は、1/1~12/31が事業年度となるため、決算変更届の提出期限は4月末になります。

「変更届」という名称ですが何か変更があったときにだけ必要な届出ではなく、建設業許可を受けている間は毎年必ず提出の必要があります。

また、都道府県によって呼び方が異なる場合があります。

決算変更届を提出していなければ、建設業許可の更新や業種追加を受け付けてもらえません。

 決算変更届は過去にさかのぼって提出することができますが、数年分の資料を収集するのは多くの労力と時間を要します。

毎年の提出を欠かさないように気を付けましょう。

必要な書類一覧

「決算変更届」の目的は、発注者を保護することにあります。

発注者に下請業者を選ぶ判断材料となる書類を閲覧させ、工事完成の安全性を保護するということです。

このような目的を達成するために、以下の書類の提出が義務付けられています。

法人の場合

①変更届出書
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表【法人用】
⑤事業報告書(特例有限会社は不要)
⑥付属明細表(資本金が1億円を超える又は貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ)
⑦納税証明書(法人事業税)
⑧使用人数(変更があった場合のみ)
⑨建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
⑩定款の写し(変更があった場合のみ)
⑪健康保険等の加入状況(変更があった場合のみ)

個人事業主の場合

①変更届出書
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表【個人用】
⑤納税証明書(個人事業税)
⑥使用人数(変更があった場合のみ)
⑦建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
⑧健康保険等の加入状況(変更があった場合のみ)

注意点

1.財務諸表の作成について

決算報告書は、税務申告のために事業年度終了日から2か月以内に作成されます。しかし、必要な書類一覧であげた財務諸表(法人の場合⑤~⑩、個人事業主の場合④~⑥)は、税務申告の為に作成した決算報告書を建設業簿記に引き直して作成しなければなりません。そのため、提出期限の「4か月以内」に間に合わせるためには、実質2か月で決算変更届用の財務諸表を作成しなければなりません。注意しましょう。

2.決算変更届の罰則

 「決算変更届とは」の部分で説明しましたが、決算変更届はさかのぼって提出することができます。こう聞くと「5年分まとめて提出すればいいか。」と考える方もいるかもしれません。しかし、提出期限を守らない不利益は「更新ができない」等の手続き的なものだけにとどまらず、建設業法上「6か月以下の懲役又は100円以下の罰金」という厳しい罰則を受ける可能性があります。十分注意しましょう。

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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