経営事項審査と入札参加資格審査

入札制度の流れ

公共工事は国民の税金で運営されているため、民間工事に比べてより適正な施工の確保の要請が強く、2つの条件が要求されています。

1つ目は、技術者や財産基盤、工事実績などに関して一定の基準を充たしていることです。これを「経営事項審査」「経審」「ケーシン」などと呼びます。

2つ目は、公共工事を発注する国、都道府県、市町村などが独自で経営事項審査の結果に工事の完成具合などの工事実績や工事経歴を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。これを「入札参加資格審査」といいます。業種によっては点数化を元に「S・A・B・C・D」のようにランク付けが行われます。

少しイメージが湧きづらいと思いますが、入札に参加できる基準を「経営事項審査」でチェックして、「入札参加資格審査」によって具体的にどの入札に参加できるかが決まります。

入札までの流れ

建設業許可の取得建設業許可取得の要件はこちら

経営事項審査(客観的事項の審査)

入札参加資格審査(主観的事項の審査)

入札

経営事項審査

経営事項審査の流れ

1.経営状況分析申請
 (国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請)

2.経営状況分析結果の受け取り

3.経営事項審査申請
 (大臣許可の場合は国土交通大臣、知事許可の場合は都道府県知事へ申請)

4.経営規模評価結果通知書および総合評定値通知書の受け取り

審査項目

X1:工事種類別年間平均改正工事高の評点

X2:自己資本の額及び利益額に係るものの評点

Y:経営規模の評点

Z:建設業の種類別技術職員数及び元請完成工事に係るものの評点

W:社会性等の評点

【算定式】

P:総合評定値

P=0.35×(X1)+0.010×(X2)+0.20Y+0.20Z+0.15W

経営事項審査申請の際にする、Y・Z・Wに関する評価の申請を「経営規模等評価の申請」と呼び、Pの請求を「総合評定値の請求」と呼びます。

経営事項審査を受けると、その建設業者の経営状況や経営規模、技術力、その他(社会性等)について審査した結果を点数化した結果通知書が届きますが、これがないと公共工事の入札に参加できない決まりになっています。

なお、経営事項審査が必要な公共工事とは、建設工事1件あたりの請負代金額が500万円以上建築一式工事は1,500万円以上)のもので、国や自治体などが発注する建設工事を指します。

経営事項審査の有効期限

経営事項審査の有効期間は、審査基準日(経営事項審査を受けた決算日)から1年7か月間です。 空白期間が生じてしまうとその期間は公共工事の請負契約を締結することができなくなります。注意しましょう。

入札参加資格審査

「入札参加資格審査」とは、国、自治体等が発注する建設工事や物品発注等の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が入札参加者としてふさわしいかどうか審査することを言います。

入札参加資格審査では、発注者ごとに独自の基準に基づく主観的事項と経営事項審査の結果に基づく客観的事項の審査により、総合的に結果を評価し点数化します。

審査を経て入札参加資格が認められると入札参加資格者名簿に登録され、入札に参加できることになります。(業種によってはランク付けがされ、ランクに合った入札に参加できます。)

なお、入札に参加できるからといって確実に工事を受注できるわけではありません。入札資格の登録までには様々なステップが必要で費用と時間がかかりますが、この点に注意して申請の準備を進めましょう。

 大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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