建設業許可 防水工事とは

建設業許可専門の行政書士が「防水工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

防水工事とは

 建設業許可における「防水工事」とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事を指します。

 具体例は、
・「アスファルト防水工事」 アスファルトの防水性と粘着性を活かして、ルーフバルコニーやビルの屋上に防水施工をする工事です。
・「モルタル防水工事」 セメントに砂と水を混ぜた「モルタル」を使用して行う防水工事です。他の防水工事と比較すると簡易的で防水性能はやや低いとされています。
・「シーリング工事」 外壁ボードのつなぎ目やサッシと外壁の隙間のような動きの多い隙間をシーリング材で塞ぐ工事です。
・「塗膜防水工事」 液体状の防水材を使用して防水被膜を形成し、下地材などへの浸水を防ぐ工事です。
・「シート防水工事」 シート状の防水シートを貼り付ける防水工事です。安価で軽量というメリットもありますが、シート状のため複雑な形状のものには適していないというデメリットもあります。
・「注入防水工事」 コンクリートなどのひび割れや隙間ににエポキシ樹脂を注入して修復する工事です。
などがあります。

工事の区分の考え方

・『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
・防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

 「防水工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

防水工事業の専任技術者になることができる資格

防水工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
防水施工(職業能力開発促進法)
登録防水基幹技能者
登録外壁仕上基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
防水施工(職業能力開発促進法)△
登録防水基幹技能者△
登録外壁仕上基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

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