建設業許可 鉄筋工事とは
建設業許可専門の行政書士が「鉄筋工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。
鉄筋工事とは
建設業許可における「鉄筋工事」とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事を指します。
具体例として
・「鉄筋加工組立て工事」 鉄筋の配筋(鉄筋を適切な位置や量で配置すること)と組み立てを行う工事で、鉄筋を図面通りに曲げたり切ったりした後、建物の構造に合致するように加工をする工事
・「鉄筋継手工事」 配筋された鉄筋を接合する工事
が「鉄筋工事」にあたります。
工事の区分の考え方
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。 |
国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。
・「ガス圧接継手」とは、鉄筋の端同士を突き合わせ、加熱と加圧を行って鉄筋を一本化する工法になります。
・「溶接継手」とは、鉄筋の端同士を突き合わせ、アーク溶接または電気を流して鉄筋を一本化する工法になります。
・「機械式継手」とは、スリーブやネジの接合を利用して一本化させる工法になります。
どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。
鉄筋工事業の専任技術者になることができる資格
鉄筋工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら)
一般
1級土木施工管理技士※ |
1級土木施工管理技士補※ |
2級土木施工管理技士(土木)〇 |
2級土木施工管理技士補(土木)〇 |
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇 |
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇 |
1級建築施工管理技士 |
1級建築施工管理技士補※ |
2級建築施工管理技士(建築)〇 |
2級建築施工管理技士(躯体) |
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇 |
2級建築施工管理技士補〇 |
1級管工事施工管理技士※ |
1級管工事施工管理技士補※ |
2級管工事施工管理技士〇 |
2級管工事施工管理技士補〇 |
1級造園施工管理技士※ |
1級造園施工管理技士補※ |
2級造園施工管理技士〇 |
2級造園施工管理技士補〇 |
鉄筋組立て・鉄筋施工(注1)(職業能力開発促進法) |
登録PC基幹技能者 |
登録鉄筋基幹技能者 |
登録圧接基幹技能者 |
注1鉄筋施工:昭和48年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方に合格した者に限られます。
※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
特定
1級土木施工管理技士※ |
1級土木施工管理技士補※ |
2級土木施工管理技士(土木)〇 |
2級土木施工管理技士補(土木)〇 |
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇 |
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇 |
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇 |
1級建築施工管理技士 |
1級建築施工管理技士補※ |
2級建築施工管理技士(建築)〇 |
2級建築施工管理技士(躯体)△ |
2級建築施工管理技士(仕上げ)〇 |
2級建築施工管理技士補〇 |
1級管工事施工管理技士※ |
1級管工事施工管理技士補※ |
2級管工事施工管理技士〇 |
2級管工事施工管理技士補〇 |
1級造園施工管理技士※ |
1級造園施工管理技士補※ |
2級造園施工管理技士〇 |
2級造園施工管理技士補〇 |
鉄筋組立て・鉄筋施工(注1)(職業能力開発促進法)△ |
登録PC基幹技能者△ |
登録鉄筋基幹技能者△ |
登録圧接基幹技能者△ |
注1鉄筋施工:昭和48年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方に合格した者に限られます。
※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
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