専任技術者の要件と証明方法
専任技術者とは
「専任技術者」とは許可を受けた営業所において、建設工事の請負契約を適正に締結したり、履行を確保する役割がある者です。
専門的な知識や経験に基づいて、注文者と契約や契約内容について交渉する役割を担い、基本的に現場に出ることは想定されていません。
「建設業許可を受けるための5つの要件」で述べたように、建設業許可を受けるためには各営業所ごとに専任技術者がいることが必要です。
要件をおさらいしておきましょう。
※下記でいう「実務」は申請する業種のことを指します。
1.一般の場合
①-イ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
①-ロ 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
③-イ 国家資格者
③-ロ 複数業種に係る実務経験を有する者
2.特定の場合
①国家資格者
②指導監督的実務経験を有する者
前述の「一般の場合」の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③大臣特別認定者
※指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は①または③の要件を満たすことが必要です。
実務経験としてカウントするときのルール
1.常勤で働いていた期間のみがカウントされ、単なる雑務や事務は「実務」に含まれない。
2.同一の期間内では、1つの業種しか実務経験としてカウントできない。(同一期間でA業種・B業種両方の実務経験は認められずどちらか片方のみが認められる。)
3.別な事業所で経験があっても、期間は通算できる。(会社の常勤の従業員として2年、個人事業主で3年の経験があれば、通算して5年の経験が認められる。)
実務要件の証明方法
次に実務経験の証明はどのように行えばいいのかを見ていきましょう。
実際に建設業許可の申請は、「知事許可」「一般」で取得を目指す会社・個人事業主の割合が高くなっています。
その中で、上述した「一般の場合の②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者」という要件で専任技術者を設置したいときを例に考えてみましょう。
1.専任技術者として過去に業務経験がある場合
建設業許可の副本で証明できます。(専任技術者の欄に名前が記載されています。)
2.建設業許可を受けていた建設業者において専任技術者ではなかった場合
建設業許可の副本または工事経歴書と、年金の被保険者記録照会回答票等で当該期間の在籍が確認できれば証明できます。
3.建設業許可を受けていない業者で実務経験がある場合
実務上こちらのパターンでの証明が難しくなるケースが多くあります。個人事業主・会社問わず、証明したい期間の工事契約書注文書又は請書、請求書等の書類と通帳等が必要となります。しかし、年数が長くなれば長くなるほど書類が残っていないことが多くなってきます。さらに、目安として「1年に1件以上」(管轄の都道府県によって異なります。)の請求書と通帳の記載が求められ、過去に在籍していた会社が倒産してしまった場合などの事情があるとなおさら証明が難しくなります。なお、このようなケースでは、行政の担当者と協議をして代替の書類で証明ができる場合もあります。
実務要件を証明ができなかった場合の別の手段
では実務要件を証明できなかった場合は建設業許可の取得を諦めなければならないのでしょうか。
ここでは取りうる2つの手段についてお話します。
1.要件を満たす人を雇う
1つ目は専任技術者になれる人を雇うという手段です。この方法で注意しなければならない点は、「常時5人以上を雇っていない個人事業主の場合は認められないことが多い」という点です。「専任である」という要件を認めてもらうことが難しく、新たに合同会社か株式会社を設立する必要がある場合もあります。
こちらの手段は多くの費用がかかりますし、少し現実的ではない部分も多いかもしれませんね。
2.専任技術者になれる資格を取得してしまう
2つ目は個人事業主本人やすでに社員の方が資格を取得して要件を満たすという方法です。申請したい業種の専任技術者になれる資格を取得できれば難しい証明も必要ありません。
金銭的な面を考えても、こちらの方法があっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
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