建設業許可 内装仕上工事とは
建設業許可専門の行政書士が「内装仕上工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。
内装仕上工事とは
建設業許可における「内装仕上工事」とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を指します。
具体例は、
・「インテリア工事」
・「天井仕上工事」
・「壁張り工事」
・「内装間仕切り工事」
・「床仕上工事」
・「たたみ工事」
・「ふすま工事」
・「家具工事」
・「防音工事」
などがあります。
工事名を見てもイメージしやすいものが多いのではないでしょうか。他の工事との区分について次の章で説明します。
工事の区分の考え方
・『内装仕上工事』における「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。 ・『内装仕上工事』における「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。 ・『内装仕上工事』における「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。 |
「内装仕上工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。
「内装仕上工事」は他の工事との区分で迷いやすい工事ですが「建物の基礎となる工事が終わった後に、別途独立して行う内装の仕上をする工事」と考えていただけると分かりやすいかと思います。とはいえ、どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。
内装仕上工事業の専任技術者になることができる資格
内装仕上工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら)
一般
1級建築施工管理技士 |
1級建築施工管理技士補※ |
2級建築施工管理技士(建築)〇 |
2級建築施工管理技士(躯体)〇 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) |
2級建築施工管理技士補〇 |
1級建築士 |
2級建築士 |
畳製作 ・ 畳工(職業能力開発促進法) |
内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工(職業能力開発促進法) |
登録内装仕上工事基幹技能者 |
※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
特定
1級建築施工管理技士 |
1級建築施工管理技士補※ |
2級建築施工管理技士(建築)〇 |
2級建築施工管理技士(躯体)〇 |
2級建築施工管理技士(仕上げ)△ |
2級建築施工管理技士補〇 |
1級建築士 |
2級建築士△ |
畳製作 ・ 畳工(職業能力開発促進法)△ |
内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工(職業能力開発促進法)△ |
登録内装仕上工事基幹技能者△ |
※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
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