建設業許可 造園工事とは

建設業許可専門の行政書士が「造園工事」について簡単に解説します。工事の区分の考え方と専任技術者になれる資格についても解説しています。

造園工事とは

 建設業許可における「造園工事」とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を指します。

 具体例は、「植栽工事」「地被工事」「景石工事」「地ごしらえ工事」「公園設備工事」「広場工事」「園路工事」「水景工事」「屋上等緑化工事」「緑地育成工事」があります。次の章で、工事名について解説しています。

工事の区分の考え方

・「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
・「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
・「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
・「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
・「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

 「造園工事」で混同しやすい建設工事の区分について、国交省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)から抜粋したものです。

 木を伐採する工事は「建設業」にあたらないため、許可の取得は不要になります。

 どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や地方によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるか迷った場合、管轄の建設業課へ確認しましょう。

造園工事業の専任技術者になることができる資格

造園工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
森林 「林業」 ・ 総合技術監理 (森林 「林業」)
森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)
造園(職業能力開発促進法)
登録造園基幹技能者
登録運動施設基幹技能者

特定

舗装工事業は「指定建設業」にあたるため、専任技術者は下記の資格者か大臣特別認定者である必要があります。

1級造園施工管理技士
建設 ・ 総合技術監理(建設)
建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
森林 「林業」 ・ 総合技術監理 (森林 「林業」)
森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)

 大沢明久行政書士事務所【建設業許可専門】では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。

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