建設業許可 熱絶縁工事とは

建設業許可専門の行政書士が「熱絶縁工事」について簡単に解説します。専任技術者になれる資格についても解説しています。

熱絶縁工事とは

 建設業許可における「熱絶縁工事」とは、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事を指します。

 具体例は、
・冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
・ウレタン吹付け断熱工事
があります。

 「熱絶縁工事」は、設備に断熱材や外装材を巻いたり、ウレタンを住宅の内側に吹き付けたりすることで、熱の拡散を防ぐことを目的としています。その結果、熱エネルギーを効率よく使用できるため、電気消費量を抑えたり、設備への負担を抑え故障や破裂を防ぐこともできます。

熱絶縁工事業の専任技術者になることができる資格

機械器具設置工事業の専任技術者になることができる資格一覧(専任技術者の詳しい要件はこちら

一般

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
熱絶縁施工(職業能力開発促進法)
登録保温保冷基幹技能者

※資格取得+3年以上の実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

特定

1級土木施工管理技士※
1級土木施工管理技士補※
2級土木施工管理技士(土木)〇
2級土木施工管理技士補(土木)〇
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)〇
2級土木施工管理技士(薬液注入)〇
2級土木施工管理技士補(薬液注入)〇
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補※
2級建築施工管理技士(建築)〇
2級建築施工管理技士(躯体)〇
2級建築施工管理技士(仕上げ)△
2級建築施工管理技士補〇
1級管工事施工管理技士※
1級管工事施工管理技士補※
2級管工事施工管理技士〇
2級管工事施工管理技士補〇
1級造園施工管理技士※
1級造園施工管理技士補※
2級造園施工管理技士〇
2級造園施工管理技士補〇
熱絶縁施工(職業能力開発促進法)△
登録保温保冷基幹技能者△

※資格取得+3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
〇資格取得+5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を要する。
△資格取得+2年以上の指導監督的実務経験を要する。

「職業能力開発促進法」に関する資格については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

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