建設業許可を受けるための5つの要件

建設業許可受けるためには次の5つの要件を満たす必要があります。

要件1:経営業務の管理責任者がいること。

要件2:専任技術者が営業所ごとにいること。

要件3:誠実性があること。

要件4:財産的基礎または金銭的信用を有していること。

要件5:欠格要件に該当しないこと。

1つずつ要件を確認していきましょう。

要件1:経営業務の管理責任者がいること。

経営業務管理責任者は、建設業の許可を受けようとする会社または個人事業主の中で、経営業務を行う責任者のことを言います。
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が要件を満たしていることが必要となります。

1.パターンA(1人で経営業務管理責任者の要件を満たす)

①建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
 例:取締役、個人事業主

②建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること
 例:執行役員

③建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること
 例:取締役直属の工事部長

2.パターンB(経営業務管理責任者と補佐者で要件を満たす)

(1)常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人がいずれかの要件を満たす

①建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者

②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

+(プラス)

(2)補佐する者として下記をそれぞれ配置する

①5年以上建設業の財務管理の経験を有する者

②5年以上建設業の労務管理の経験を有する者

③5年以上建設業の業務運営の経験を有する者

※(2)の①~③は1人でも複数人でもいいのですが全てを配置する必要があります。

経営管理責任者の要件の証明は自治体によって求められる書類が異なりますので該当する自治体へ確認しましょう。

要件2:専任技術者が営業所ごとにいること。

専任技術者とは業務に関する専門的な知識や経験を持つ者で、営業所で専属して業務に従事する者のことです。
専任技術者は同一営業所内で2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼ねることはできません。

要件は「一般」「特定」で異なります。

1.一般の場合

①-イ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

①-ロ 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-イ 国家資格者

③-ロ 複数業種に係る実務経験を有する者

2.特定の場合

①国家資格者

②指導監督的実務経験を有する者
 前述の「一般の場合」の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

③大臣特別認定者

※指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は①または③の要件を満たすことが必要です。

要件3:誠実性があること。

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

要件4:財産的基礎または金銭的信用を有していること。

こちらも「一般」「特定」で要件が異なります。特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

1.一般の場合(いずれか)

①自己資本が500万円以上であること

②500万円以上の資金調達能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

2.特定の場合(全て)

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

要件5:欠格要件に該当しないこと。

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可得ることができません。

①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者

②不正の手段で許可を受けたことがばれて許可取り消しになった、または営業停止処分に違反して許可取り消しになった者

③許可取り消し処分を免れるため廃業届を提出し、その届出から5年経過していない者

④許可取り消し処分を免れるため廃業届を提出した事業者で、許可取り消し処分の聴聞通知の前60日以内に当該法人の役員とか政令で定める使用人であった者、個人の使用人であった者で、その廃業届の日から5年経過していない者

⑤営業停止を命じられて、その停止の期間が経過していない者

⑥営業禁止を命じられ、その禁止期間が経過していない者

⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過していない者

⑧建設業法、刑法の罪などにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員や暴力団員でなくなってから5年経過していない者

⑩未成年が役員等になっている場合その法定代理人が上記に当てはまる者

⑪暴力団員がその事業活動を支配する者

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