区分③「新規」「更新」「業種追加」
新規
「新規」には3つの場合があります。
①現在建設業許可を受けていない者が新たに申請する場合
②現在建設業許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
大臣許可 → 知事許可
知事許可 → 大臣許可
知事許可 → 他の都道府県の知事許可
③異業種で「特定」と「一般」を受けようとする場合
(同一の業種で「特定」と「一般」両方を受けることはできません。)
更新
すでに建設業許可を受けている場合、5年ごとに「更新」が必要となります。
なお更新の受付期間は次のとおりです。
・神奈川県
知事許可 → 許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
大臣許可 → 許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
・東京都
知事許可 → 許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 → 許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
・埼玉県
知事許可 → 許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 → 許可の有効期間が満了する日の4ヶ月前から30日前まで
都道府県によって受付の開始日が異なりますので、忘れずにご確認ください。
業種追加
「業種追加」とは、一般の許可を受けている者が、新たに別業種で一般の許可を受けようとする場合、または特定の許可を受けている者が、新たに別業種で特定の許可を受けようとする場合のことを指します。
「新規」と「業種追加」の区別がわかりにくいので具体例で考えてみましょう。
ケース1 神奈川県で「建築工事業」の「一般」の「知事許可」を受けている大沢工業が、神奈川県で「左官工事業」の「一般」の「知事許可」を受けようとする場合。
→業種追加
ケース2 「建築工事業」の「一般」の「大臣許可」を受けている大沢工業が、神奈川県で「左官工事業」の「一般」の「知事許可」を受けようとする場合。
→新規(許可換え新規)
ケース3 神奈川県で「建築工事業」の「一般」の「知事許可」を受けている大沢工業が、神奈川県で「左官工事業」の「特定」の「知事許可」を受けようとする場合。
→新規(般・特新規)
どの区分にあたるかで、要件や必要な書類も異なってきます。
しっかりと確認しましょう。
大沢明久行政書士事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の一部の方を対象に「建設業許可」に関する申請・届出の代行を承っております。「新規申請」「更新」「変更」「決算変更」「電気工事業の登録」等、下記フォームからまずはお気軽にご相談ください。
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