区分②一般建設業許可と特定建設業許可
一般と特定の区分
建設業許可は請負金額などにより、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されます。
それぞれ見ていきましょう。
①一般建設業許可
建設工事を下請に出さない場合や、下請に出す場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合に必要な許可です。
②特定建設業許可
発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合に必要となる許可です。
難しい説明に聞こえますが、「元請業者」かつ「下請契約の合計金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上」の場合のみ特定建設業許可が必要となり、それ以外は一般建設業許可で足りると考えてよいでしょう。
例えば、1次下請業者が2次下請業者と4,000万円以上の下請契約をする場合でも「一般建設業許可」で足ります。
取得の要件の違い
では、「一般」と「特定」では申請する時に何が違うのでしょうか。
後ほど別記事で記載しますが、建設業許可を受けるためには満たしていなければならない要件があります。
その中で
①専任技術者
②財産的基礎又は財産的信用
の要件がいずれも「特定」の方が厳しくなっています。
つまり「取得の難易度が特定建設業許可の方が高い」ということが言えるでしょう。
その他注意する点
①同一の建設業者が、異なる業種で一方を「特定」もう一方を「一般」で許可を受けることはできますが、同一業種について、「特定」「一般」の両方の許可を受けることはできません。
②あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を除いて、請け負った建設工事を一括して請け負わせる契約は建設業法22条で禁止されています。
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